レベル01:開業届&青色申告承認申請書を出そう

クエストの準備

こんにちは!
せどりクエストのかるあです。

会社の給料だけでは生活が苦しい・・
友達はメルカリで物を売って稼いでいて、楽しそうだから自分もしたい!

と、お考えの方は2024年現在多いかと思います。

そこで、この「せどりクエスト」では一から手順を説明して、ちゃんと稼げるようになるまで
クエスト毎レベルを上げて説明をしていこうと思います。

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開業届と青色申告承認申請書を提出している方はこちら

開業届について

これから副業をやっていこうと考えている方はまず初めに開業届を出しておいた方が良いと私は考えています。
一番大きなメリットとして青色申告が可能になるからです。

この青色申告により確定申告時に最大で65万円もの控除を得られるので、仕入れや販売を行った際の納税額が多かった場合還付金が発生し、いくらか手元に戻ってくる可能性があります。

初めに開業届を出していない場合、初年度の確定申告では青色申告は使えず白色申告(最大48万程度の控除)になりますのでしておいた方がお得になります。

そんなに稼ぐつもりもないから必要ないよ

こうお考えの方もいるかと思いますが、
副業として事業を継続的に仕入れを行い利益を得ている場合は必要となります。

必要のないケースもあります。

・不要になったものをメルカリなどのフリマアプリで売った
・年に数回、ハンドメイドの商品をフリマアプリまたはネットショップで販売している

このような場合は継続的に仕入れを行って利益を得ているわけではないので不要となります。

ただし、年間の売り上げが副業の場合は21万円以上、個人事業主やフリーランスの場合は売上から経費を引いた所得が48万円以上の場合は確定申告は必要となりますので必ず申告をしてください。

申告をしないと脱税となり、後々大変なことになりかねません・・

開業届提出のメリット・デメリット

開業届提出のメリット

  • 最大65万円の控除ができる
  • 屋号での口座開設ができる
  • クレジットカードを作れる
  • 小規模企業共済に加入できる
  • 補助金・助成金の申請ができる

最大65万円の控除ができる

利益を計上した後に65万円が引かれることで、納税額が安くなります。
65万円の控除には売り上げや経費など収支の帳簿を細かく付けなければいけないのですが、
せどりを行っていく関係で収支の帳簿は日々付けていくこととなりますのでその際に青色申告のことを意識して付けていくと控除がやりやすくなります。
また、赤字が出た場合最長で3年間は繰り越しができ、黒字の年の税金を安くすることができます。

屋号での口座開設ができる

通常口座開設をする際は個人名になりますが、開業届を出すことによって
その控えの書類を使い個人名に屋号を加えた口座を開設できます。
個人名での取引よりも事業者としての名前が入っている方が安心感を得られますし、
その安心感から購入をしていただきやすくなるので開業届を提出して屋号での口座開設をお勧めいたします。

クレジットカードを作れる

個人事業主は安定をして給与をもらえる会社員と比べてクレジットカードの審査に通りにくくなっています。
その審査の際に開業届の控えを求められる可能性があるので、これから行うせどりのようにクレジットカードを多く使って取引をしていく場合、開業届は必須となります。

小規模企業共済に加入できる

小規模企業共済とは個人事業主でも月々の掛金を支払うことで、その事業をやめた際に積み立ててきたお金を退職金(共済金)として受け取ることができる制度です。
掛金は月1,000円~70,000円の間で500円ごとに自由に設定ができますのでご自身の売上に応じて設定をしてください。

また、掛金を節税対策にも使用できますので売り上げが安定してきたらある程度高い掛金設定をして節税対策に役立てるのも良いです。

補助金・助成金の申請ができる

せどりには必要がないかもしれませんが、開業時に補助金や助成金の申請ができます。
この時、開業届を求められる場合がかなり多いので補助金・助成金の申請をしたい場合は開業届は必須となります。

開業届提出のデメリット

  • 記帳の義務が発生
  • 失業保険がもらえなくなる
  • 社会保険の扶養から外れてしまう可能性がある

記帳の義務が発生

日々の仕入れ、売り上げの帳簿が必須になります。
日々のと聞くと面倒に思われます、商いをする上でとても重要なことです。

せどりでは日々の売上のために商品のリサーチをしたり、何日にどこで何が売れて利益がどれだけ出たのかを日々の帳簿に付けて確認することで売れて利益になる商品売れても利益にならない商品の差を明確にしていく必要があります。

そうすることで次に何を売ればいいのか、毎年の売れる商品の動向など、後々の利益を大きくするためのデータとして残せるので面倒に感じても必ずするようにしてください。

失業保険がもらえなくなる

失業保険とは、再就職までの期間を保証してくれるもので開業をしてしまうと
就職をしたとみなされ貰えなくなります。
失業保険を受けている最中に開業をした場合は必ずハローワークに申告してください。
申告をしない場合、不正受給になってしまいますので注意してください。

社会保険の扶養から外れてしまう可能性がある

配偶者の社会保険に扶養で入っている場合、開業届を出し、個人事業主となった場合は扶養から外れてしまう可能性があります。ですが、加入をしている社会保険によって外れるかどうかは変わるようなので加入している社会保険を確認してみてください。
例:開業したは良いけど収入がほとんどない場合など

開業届の書き方参考動画

大人のフクギョウ大学さんの動画でより分かりやすく丁寧に説明をされていますので
私の記事だけではわかりづらいという方はこちらをご覧ください。

開業届の書類

開業届の書類は税務署に置いてある書類を使うか、ネット上にある書類をダウンロードして書くことも可能です。

開業届の書類をダウンロード、または印刷

別画面に飛んだあとキーボードの「右上のダウンロードボタン※画像参照」からで保存できます。

提出する際に必ず控えにも同じ内容を書いておいてください。
控えは銀行の口座申請を行う際などに使用できますので一息に書いてしまいましょう。

開業届の書類をダウンロードする方法

職業欄

開業届の職業欄について

職業欄にはこれから始める事業、もしくは複数の事業がある場合収入の多い方を記入します。

いくつか例をあげますと、

  • 情報発信
  • 物販事業
  • Webデザイナー
  • エンジニア
  • 動画クリエイター

などが上げられます。

今回は「物販事業」で良いでしょう。

他にもありますが、自分の職業は何が該当するのだろう?と疑問に思う方は
こちら、総務省のページに詳しく載っておりますので、参照してください。

下の方にある事業概要は書かなくても良いらしいですが、気になる方は書いてください。

開業届の事業の概要項目について

屋号

開業届の屋号について

屋号は個人事業主の方などが事業をする際の名称です。
例えば「せどりクエスト」などを記入した場合、名刺などに会社名と同じように

せどりクエスト
  営業・販売
   かるあ

URL:https://www.sedoriquest.online/

といったように名乗ることができるようになります。

こちらもまだ決めていない場合などは空欄で良いそうです。

開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

開業届の開業・廃業に伴う届け出書の提出の有無の項目について

こちらは青色申告承認申請書があるかないかのチェック項目です。
今回、青色申告承認申請書も書いていきますので「有」にチェックを付けてください。

青色申告承認申請書

こちらは開業届と一緒に出すこととなります。
確定申告の期限までに出さなかった場合は白色申告になるのですが、青色申告による65万円控除はかなりでかい金額なので一緒に出しておいて損はないと思います。

青色申告承認申請書のダウンロード、または印刷

別画面に飛んだあとキーボードの「右上のダウンロードボタン※画像参照」からで保存できます。

こちらも提出する際に必ず控えにも同じ内容を書いておいてください。
控えは銀行の口座申請を行う際などに使用できますので一息に書いてしまいましょう。

青色申告承認申請書のダウンロード方法について

青色申告承認申請書の書き方

〇〇税務署長、提出日

税務署の名前と提出日の記述について

納税を行う税務署名と申請書の提出日を記入します。
郵送であれば投函日を記入してください。

納税地や氏名などの記入

納税地や住所、氏名、職業などについて
納税地

これから始める方の多くは自宅の方が多いと思います。
こちらの「住所地・居所地・事業所等」の中から一つ選択して住所と電話番号の記入をします。

  • 住所地:現在お住いの住所を記入します。
  • 居住地:住所以外で居住する場所を「居所」といい、その住所を記入します。
  • 事業所等:事業所をもし持っている方はこちらを選択し、事業所の住所を記入します。
上記以外の住所地、事業所等

先ほど入力した住所以外で住所地、事業所などがある場合は記入してください。

氏名、生年月日、職業、屋号

こちらはご自身のお名前、生年月日と先ほど開業届で書いた職業と屋号(あれば)を記入します。

所得税の申告年、所得の基因となる住所(再入力)など

所得の基因となる住所について
青色申告による所得税の申告年

青色申告による申告を開始する年を記入します。

事業所又は所得の基因 となる資産の名称及びその所在地
  • 名称
    屋号などの名称を書きます。
  • 所在地
    屋号などの住所、つまり先ほど記入した自宅、居所、事業所などの住所を書きます。
所得の種類

自宅などの場合は事業所得にチェックを入れます。

いままでに青色申告承認の取消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無

ここは初めての場合は(無)で大丈夫です。

本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日

1月16日以降に開業をした場合は2か月以内に青色申告の承認申請書を提出しなければなりません。

相続による事業承継の有無

初めての場合は(無)で大丈夫です。
親の事業を継いだ場合などに書き込みます。

その他参考事項

その他簿記の方式や備付帳簿名などについて
簿記方式

複式簿記、簡易簿記、その他から選択しますが控除額が変わるのでご注意ください。

  • 簡易簿記:青色申告控除が最大10万円
  • 複式簿記:青色申告控除が最大65万円
備付帳簿名

青色申告時に備え付ける帳簿の種類をすべてチェックしてください。

関与税理士

税理士に依頼する場合の記述について

税理士に届け出を依頼する場合は顧問税理士の住所、氏名、連絡先を入力します。

まとめ

ここまで進められた方は記入が終わっている頃かと思います。
本当にお疲れ様でした!

実は税務署にもっていった際、記入した箇所の疑問は親切に教えてくれたりするので

読んで書いてみたけど本当にこの記入でいいのかわからない!

と、いう方は税務署へ行き、わからない個所の質問等をしてみてください。

事業開始への第一歩、お疲れ様でした!

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